懲役○年執行猶予○年の「執行猶予」って何?
ども、ゴン太です。
いよいよ来年から陪審員制度が始まりますね。良識ある社会人として裁判に参加することは、責任感がありとても重要かつ有意義なことだと思います。それにしても、裁判とか刑法とか難しい言葉って多いですよね。
例えば、よくニュースで耳にする、「懲役○年、執行猶予○年」という言葉。懲役は、刑務所に入る期間だと理解できるのですが、「執行猶予」ってどういう意味なのでしょうか?
「執行猶予」とは、罪を犯した人に対して、その執行をある条件の下である期間、停止する制度です。初めて犯罪をした人等を救済する制度と言えば分かりやすいかもしれません。
例で見てみましょう。
例えば、懲役1年執行猶予2年の判決ならば、「刑務所に入らず普通に生活をしていいよ。2年間、何も犯罪をしなければ、罪はチャラにしてあげますよ。」ということになります。
執行猶予中は別に生活上に支障はありませんが、海外旅行はちょっとややこしくなります。執行猶予中の人はパスポートの申請が不可となり、捕まる前に所持しても、起訴された時点で持ってるパスポートは無効になります。執行猶予中は裁判所の許可をもらって「限定パスポート」を発行してもらいます。この手続きをせず普通にパスポートを申請し、犯罪歴ありにチェックをしな蹴れば旅券法違反で執行猶予が停止されることもあるようです。また、公務員試験の受験資格も失います。
実は、「執行猶予」がついてる場合は、すぐに刑務所行きでないところが意外ではないでしょうか?何でもかんでも刑務所に入れてしまうとすぐにパンクをするし、更生の意味でも、実社会で真面目に暮らすことができれば一番いいのではないかという考えでもあります。現実的な制度と言えるかもしれませんね。
それでは、また。
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